子どもが商品を壊した!歩行者にケガをさせた!子どもの物損・傷害トラブルと保険

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子どもが成長するにつれ、好奇心も大きくなり、一人でできることもどんどん増えてきます。
成長は喜ばしいことですが、まだまだ成長途中、もちろん失敗してしまうこともあるでしょう。
子どもの失敗は可愛いものですが、事態が予想外に大きくなってしまうことも。
例えば、子どもが遊んでいて家財を壊してしまった、お店で子どもが商品を落としてしまい弁償しなくてはならなくなった、自転車に乗っていたら歩いていた人にぶつかりケガをさせてしまった…などなど、深刻な事態に発展してしまう場合も。
今回の記事では、そんな事態に備えておきたい保険を、ケースごとに紹介していきます。

子どもが間違えて起こした物損や傷害はどうすればよい?知っておきたい保険のこと

子どもが間違えて起こした物損や傷害はどうすればよい?知っておきたい保険のこと

「子どもが物を壊してしまった。」「人にけがをさせてしまった。」
子育てをしていると、時々耳に入ってくる話題ですよね。
深刻な事態にならなければよいのですが、大事に発展してしまい、時には大金を請求されてしまうケースもあるようです。
そんな万が一の場合に備えておきたいのが保険。
皆さんはどのような場合に、どのような保険が適用されるかご存知ですか?
今回は3つの事例を参考に、どの保険がどんな場合に適用されるのか解説していきます。

  1. 子どもが家の物を誤って壊してしまった場合
  2. 子どもがお店の物を誤って壊してしまった場合
  3. 子どもが人に怪我させてしまった場合

子どもの成長に伴い、これから保険の購入を考えている、または保険を見直したいと思っているママパパは、ぜひこちらを参考にしてみてくださいね!

ケース1:子どもが誤って家の物を壊した場合

ケース1:子どもが誤って家の物を壊した場合

子どもがリビングで遊んでいる途中、おもちゃを投げてしまい、テレビの液晶画面を壊してしまいました。

この場合、火災保険の「破損・汚損」の補償を受けられます。
この補償は保険会社や購入するプランにもよりますが、特約として付帯する(オプションとして追加する)ことが可能です。
こちらの補償を受けるための条件は「不測かつ突発的な事故」であること。

今回は子どもが室内で遊んできた時に起きた、予測のできない不意の事故でした。
今回のケース以外にも条件を満たせば、補償を受けることができます。
例えば下記のような事例は不測かつ突発的な事故として該当するので、保険が使えます。

保険が適用される事例

・子どもがカーテンを引っ張って、カーテンレールを壊してしまった
・模様替えのため机を運んでいる最中、机がぶつかり壁に大きな穴を開けてしまった


「破損・汚損」の特約は子供だけでなく、大人が誤って壊してしまった物も対象になります!
火災保険を購入する際には、ぜひ検討したいオプションですね。

保険が適用されない事例

・経年劣化による破損の場合
・家財を外に持ち出し、破損した場合
・損傷が小さい場合
・補償対象にならない物が破損した場合(スマートフォンや高額アクセサリーなど)


購入している保険の内容によっても補償対象は変わってきます。
もし家の物が壊れてしまった場合は、保険会社に火災保険が使えるが確認を取りましょう。
火災保険には加入しているものの「破損・汚損」の特約を付帯していない場合は、万が一に備えて一度検討してみても良いかもしれません。

参考資料
https://www.sonysonpo.co.jp/fire/cov_015.html#sec01
https://www.kasai-hoken.info/study/basis/

ケース2:子どもが誤ってお店の物を壊してしまった場合

ケース2:子どもが誤ってお店の物を壊してしまった場合

お店に行ったら、子どもが高価な商品に触ってしまい、商品が棚から落ちて壊れてしまいました。
お店からは物損の賠償として弁償を要求されています。


このように偶然の事故により法律上の損害賠償の責任が生じてしまった場合、「個人賠償特約」に入っていると、代金を補償してもらえます。
こちらは自動車保険、自転車保険や火災保険の特約として付帯することができます。
更には、この特約は保険を契約している本人(被保険者)だけでなく家族にも適用されます!
そのため子どもだけでなく家族であれば、大人でも誤ってお店の物を壊してしまった場合、補償を受けることが可能です。

参考資料
https://www.workport.co.jp/plus/articles/12947

ケース3:子どもが遊んでいる最中に誤って歩行者をケガさせてしまった場合

ケース3:子どもが遊んでいる最中に誤って歩行者をケガさせてしまった場合

子どもが公園で遊んでたら、お年寄りの歩行者にぶつかってしまい、ケガをさせてしまいました。

その場で謝って済む程度ならば良いのですが、相手が思いのほか大けがを負ってしまい、最終的に高額な賠償金を請求されることも。
万が一法律上での損害賠償責任が生じた場合、ここでも「個人賠償特約」が適用されます。

こちらのケースもお店の物を壊してしまったときと同様、保険を契約している本人(被保険者)と家族に適用されるため、例えば自転車を運転していて歩行人をケガさせてしまった大人の家族も、補償を受けることができます。

また、多くの保険会社が示談サービスも一緒に提供しています。
実際に相手との話し合いの場を設けても、つい感情的になってしまい、話がなかなかまとまらないという事もあります。
そんな場合は保険会社が代わりに相手側と話し合ってくれるので、安心ですね!

参考資料
https://www.sougouhoken.jp/column/articles/018.html

こどもがいるなら検討したい個人賠償特約

こどもがいるなら検討したい個人賠償特約

このように様々な事故に適用される個人賠償特約ですが、一体どんなケースが当てはまるのでしょうか。
個人賠償特約は日常生活の中、偶然起きた事故によって、被保険者やその家族が第三者にケガを負わせてしまったり、物を破壊してしまった際に適用されます。

実際にいくつか例を挙げて紹介していきます。

個人賠償特約が適用される事例

・買い物中に誤ってお店の高額商品を破損してしまった
・マンションで水漏れが起き、下の階の部屋を水浸しにしてしまった
・ボール遊びをしていたところ、誤ってボールが民家の窓を壊してしまった
・飼い犬が通行人に噛みつき、ケガをさせてしまった
・自転車で通行人にぶつかり、ケガをさせてしまった

個人賠償特約が適用されない事例

しかし条件を満たしていないと、一見適用されそうに見えるケースも、補償が受けられません。
こちらもいくつか例を挙げて紹介します。

・子ども同士が喧嘩をして、相手にケガをさせてしまったり、相手の物を壊してしまった
・走っていた子どもが同居中の祖母にぶつかり、骨折をさせてしまった
・仕事中に起きた事故
・故意の事故


もちろんこれら以外にも適用されないケースはあるため、その都度保険会社に確認をしましょう。

個人賠償特約は自転車保険の加入義務にも対応ができる!

もうひとつ、個人賠償特約で注目したいのが、自転車保険の加入義務にも対応が可能なところです。
最近、自転車と歩行者の接触事故がニュースでも時々話題に上がりますよね。
自治体によっては、高額な賠償請求に備えて、自転車保険の加入を義務付けているところがあります。
子どもが友達と自転車で遊びに出かけた際、加減がわからずスピードを出しすぎて、歩行者にぶつかってしまえば大惨事。
安全運転を心がけるのが一番ですが、子どもの成長に合わせて、個人賠償特約の付帯することも検討してみてくださいね!

また、個人賠償特約は火災保険や自動車保険などの様々な保険で提供しているオプションです。
保険の見直しをする際は、二重で同じような特約に加入していないかも注意して見ておきましょう。

参考資料
https://www.rakuten-sonpo.co.jp/family/tabid/1169/Default.aspx#sec2-2
https://www.insweb.co.jp/car/kisochishiki/kiso/kojin-baisho.html#i-2

まとめ

こどもがいるなら検討したい個人賠償特約

今回の記事では子どもが起こす可能性のあるトラブルに焦点を当て、どの保険がどのようなケースに適応されるか解説していきました。
子どもの成長は嬉しいですが、それに伴い予想外の事故のリスクも増加していきます。
万が一の様々なことに備えて、保険は早めに準備しておきたいですね。

この記事のライター

memorico 編集部

memorico 編集部