出産後の大仕事!出生届はいつまでに提出?窓口や記載方法、一緒に申請できる手続きなどを解説

退院後に出す?出生届の書き方や期限・一緒にできる申請から手続きまで解説

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赤ちゃんが生まれたら、役所に出生届を提出します。
これは赤ちゃんが生まれたことを国に認めてもらう、大事な手続きです。

今回はそんな出生届について、初めて子どもが生まれる方にもわかりやすく解説します。

「いつまでに提出するの?」
「どうやって書けばいいの?」

など提出時に慌てないよう、しっかりと確認していきましょう!

出生届とは

出生届とは、生まれた赤ちゃんを戸籍(日本国籍を有する場合のみ)に記載するために必要な書類です。

出生届を提出したことで、法律的に子どもが生まれたことが認められます。

出生届は、一般的にはA3の横長サイズです。

左側がいわゆる「出生届」で、子どもの名前や住所などを書く欄。
右側は「出生証明書」で、赤ちゃんが生まれた産院や助産院などの医師、助産師が記載する欄になっています。

出生届の手続きに必要なもの

出生届を提出する際に、主に必要となるものが下記になります。

  • 出生届
  • 出生証明書(一般的には、出生届と同一紙面になっている)
  • 届出人印鑑(シャチハタ不可)
  • 届出人の身分証
  • 母子手帳

市区町村によっては出生届提出と同時に、乳幼児医療費助成や児童手当などの申請をするため、別途必要な手続きがある場合があります。

そのため、必ず出生届の提出予定先である市区町村の役所に、一度確認することをオススメします。

市区町村によっては、ホームページ上に持参するものが記載されています。
「〇〇市 出生届」と検索してみてください。

また、記載がない場合でも電話での問い合わせが可能ですので、しっかり確認しておきましょう。

出生届はどこでもらえる?

基本的には、赤ちゃんが生まれた産院や助産院でもらえます。

医師や助産師が記載する「出生証明書」とセットの状態で、退院時などに渡してもらえます。

もらえない場合は、提出予定先の役所に相談してみてください。

市区町村によりますが、役所窓口での手渡し、もしくはWebサイトからダウンロードなどで入手できますよ。

出生届の提出期限

出生届の提出期限は、生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)です。

土日や祝日などの休日でも提出できる?

土日・祝日・時間外でも、守衛室などに出生届を預けて提出できる場合があります。

しかし、規定は各役所ごとに異なっていますので、提出先の役所に確認してください。

また、休日に提出した場合、書類の確認やそのほかの申請(児童手当など)ができないため、後日、役所に行かなければならない可能性があり、注意が必要です。

14日目が休日の場合は?

生まれた日から14日目が役所の閉庁日(土曜、日曜、祝日、年末年始など)にあたるときは、休み明けの開庁日までに届出期間が延びます。

例えば12月30日〜1月3日までが閉庁日で、12月30日が生まれた日から14日目の場合。
1月4日までが提出期間となります。

提出期限に間に合わなかった場合は?

万が一期限に間に合わなかった場合でも、出生届を提出することはできます。

ただし、過ぎた期間によって過料(罰金)の対象となる場合があるため、出生届はできるだけ期限内に提出しましょう。

出生届の提出先

出生届の提出先は、下記いずれかに該当する市役所、区役所または町村役場になります。

  1. 赤ちゃんの出生地
  2. 赤ちゃんの本籍地
  3. 届出人の所在地

里帰りをしている場合は?

上記3つに当てはまれば良いので、里帰りをしている場合は里帰り先で出しても、自宅にパパがいるようなら所在地の役所に提出をしてもOKです。

ただし、本籍地でも所在地でもない里帰り先の役所に提出した場合は、自宅へ戻った後に乳幼児医療費助成や児童手当の申請を再度しなくてはいけません。

そのため、可能であれば所在地で提出することをオススメします。

海外で出産をした場合は?

国外で出産をしたときは、3ヵ月以内に出生届を提出する必要があります。

提出先は、出産した国に駐在する日本の大使、公使または領事か、夫婦の本籍地の市役所、区役所または町村役場となります。

また、出生国がその国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている場合、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行わなければ、日本国籍を失う場合がありますので注意してください。

出生届の提出者

出生届は、例えば祖父母も役所に提出することができます。

しかし、出生届の「届出人」は、必ず生まれた赤ちゃんのパパもしくはママでなくてはなりません。

また出生届の署名と押印、提出時に必要な印鑑は、すべて「届出人」のものである必要があります。

さらに内容に不備があった場合は、「届出人」が修正する必要があるため、その場で受理できない可能性もありますので、注意してください。

出生届の書き方

出生届は、基本的には病院から1枚のみもらいます。

ミスなく記載できるように、書き方を見ていきましょう。

① 日付
出生届を提出する年月日

② 子の氏名
生まれた赤ちゃんの氏名(漢字とひらがなで記載)

③ 父母との続き柄
夫婦が婚姻届提出済みであれば<嫡出子>、未提出であれば<嫡出でない子>にチェック

④ 生まれたとき、生まれたところ
右側の出生証明書に記載されているものと同じ

⑤ 世帯主の氏名、世帯主との続き柄、父母の氏名、生年月日
赤ちゃんが生まれた時点での情報

⑥ 本籍
一般的には、婚姻により新しい戸籍が作られるため、婚姻届提出済みの夫婦の場合は婚姻後の戸籍を記載

⑦ 同居を始めたとき
同居を始めた日か挙式日の、いずれか早いほうを記載

⑧ 世帯の主な仕事と父母の職業
6つのうちから、一番近いものを選択し、職業記入欄は国勢調査の年のみ記載

⑨ その他届出人
届出人は基本、生まれた赤ちゃんの父母となり、出生届を役所窓口に提出する人という意味ではない

⑩ その他届出人(署名)
生まれた赤ちゃんの父母の印鑑、シャチハタは不可

⑪ 連絡先
昼間に連絡が取れる電話番号

⑫ 出生証明書
産院や助産院の医師や助産師に記載してもらう

出生届提出と一緒に行いたい申請

出産後は出生届以外にも、様々な手続きが必要になります。
何度も足を運ぶのは大変ですので、出生届と一緒に行っておきたい申請をご紹介します。

ただし、今回ご紹介するものは、いずれも赤ちゃんの所在地で申請を行う必要があります
そのため、里帰り出産をされている場合は、お家で待っているパパにお願いするか、自宅に戻ってから提出するなど、注意が必要です。

また、申請に必要な持ち物は市区町村ごとに異なる場合がありますので、出生届の提出予定先である市区町村の役所に、一度確認することをオススメします。

  • 児童手当
  • 乳幼児医療費助成
  • 未熟児養育医療給付金

児童手当とは

0歳〜中学校卒業までの子どものいる世帯を対象に、支給される手当です。
出生の翌月から支給対象になります。
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。

・0歳〜2歳は月1万5000円
・3歳〜小学校修了前までは月1万円(第3子以降は1万5000円)
・中学生は1万円
(所得制限あり)

児童手当申請に主に必要なもの

・印鑑
・認定請求書(HPからダウンロードができたり、窓口でもらうことが可能)
・申請者の金融機関の預金通帳等(申請者の名義のものに限る。赤ちゃん名義のものは指定不可)
・申請者の個人番号(マイナンバー)確認書類
・申請者の身元確認書類
・申請者の健康保険証(厚生年金や共済年金等の被用者年金加入者のみ必要)

乳幼児医療費助成とは

乳幼児の医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。

0歳から小学校3年生までは、乳幼児等医療費助成制度、
小学校4年生から中学校3年生までは、こども医療費助成制度と言います。

医療証を提示すれば、保険適用後の自己負担分が無料〜減額されます。

ただし自治体によって、子どもの対象年齢や助成金額、また所得制限の有無などが異なります。

乳幼児医療費助成に主に必要なもの

・印鑑
・乳幼児・子ども医療証交付申請書(HPからダウンロードができたり、窓口でもらうことが可能)
・赤ちゃんの健康保険証
・申請者の個人番号(マイナンバー)確認書類
・申請者の身元確認書類

未熟児養育医療給付金とは

低体重や早産など、様々な理由で身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育が必要と判断された乳児に対し、医療費を公費負担する制度です。

そのため、必要なご家庭のみ申請をする制度となっています。

指定養育医療機関に入院する場合のみ適用されます。

世帯の所得税額に応じて、自己負担金が発生する場合があります。

乳幼児医療費助成に主に必要なもの

・印鑑
・養育医療給付(新規・継続)申請書(HPからダウンロードができたり、窓口でもらうことが可能)
・世帯調書(HPからダウンロードができたり、窓口でもらうことが可能)
・養育医療意見書(入院する指定養育医療機関の医師に記入してもらう)
・市町村民税課税証明書(市役所などで申請可能な場合もある)
・赤ちゃんの健康保険証
・申請者の個人番号(マイナンバー)確認書類
・申請者の身元確認書類

出生届提出は、出産後最初の大仕事!ママではなく、周りの人に提出をお願いしたい3つの理由

出生届は、赤ちゃんが生まれたことを法律的に国に認めてもらうための大事な書類です。

そのため、ママが「自分で提出しに行きたい!」と思うかもしれません。

しかし2児の子を持つ筆者の経験からすると、可能であればパパか祖父母など周りの人に提出してもらうのがベストだと思います。

実体験を通じてそう感じた3つの理由をご紹介します!

産後すぐで、ママの身体がまだ回復していないから

よく例えられる表現として、<出産は交通事故レベルのダメージを受ける>と言われます。

産褥期の1ヶ月は横になっていた方が良いと言われるほど、出産は母体にダメージを与えるものです。

さらに、赤ちゃんは昼夜問わず泣き続けるので、睡眠がまともに取れず休まる暇がありません。

そのため、出生届提出期限の生後14日目というのは、想像以上にまだママの身体がボロボロの状態なのです。

役所は混雑していて、長時間待たされる可能性があるから

役所に到着して提出して終わり、とスムーズに行くケースばかりではありません。

提出するまでも待ち時間があったり、不備があれば書き直しが必要になったり、再度提出までさらに時間を要することもあります。

産後すぐの長時間外出は、ママの身体にとても負担なので、なるべく避けましょう。

生まれたての赤ちゃんは、1ヶ月はなるべくお家で過ごした方がいいから

ママが役所に行く場合、授乳間隔が短いため、赤ちゃんと一緒に行かなくてはいけない可能性があります。

生まれたての赤ちゃんは、免疫が非常に弱いです。

そのため産後1ヶ月間はなるべく、不特定多数の人がいる場にはあまり外出しない方がベターです。

ママはしっかり休んで、出生届はなるべく周りの人に助けてもらいましょう!

出生届は大事な提出書類です。

そのため、提出予定先の役所のホームページを見たり、問い合わせで確認を行なった上で、持ち物・書類ともに不備がないようにしっかりと準備しましょう!

また、出生届の提出期間内は、まだママの体調が回復していない時期です。

そのため、可能な限りパパや周りの人に頼って動いてもらいましょう。

 

この記事のライター

小鳥遊きさ

小鳥遊きさ

令和生まれの年子を育てる、主人のことが大好きなアラサー主婦です。 主人の転勤で、完全に未知なる土地で出産、育児を行なっています。 里帰りなし!親族の協力ゼロ!手伝ってくれる人は主人だけ!という環境のもと、 髪を振り乱し、白目を剥きながら、365日24時間チビ怪獣たちと格闘しています。 悩み、奮闘する1人のママとして、経験してきたことなどを発信していけたらと思います。 また趣味の料理や旅行をゆっくりできる日を夢見て、今日も主人と2人頑張ります!